社会保険労務士が豊富な経験と専門知識で、障害年金の受給をサポートします。

障害年金とは、病気やケガ、精神疾患、運動や脳障害により、仕事や日常生活が困難となった場合にもらえる公的制度です。

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最良の形で障害年金の
受給ができるように
最大限の努力をします。

不安なこと分からないことは、私にご相談ください。

障害年金の専門家である社会保険労務士自身が対応いたします。

ご依頼者様のお一人お一人の状況にあわせて、しっかり対応いたします。

煩わしい書類の準備や代行のご支援を確実に行います。

滋賀障害年金申請サポートセンターを主催する社会保険労務士の村山敏也と申します。

私は病気や怪我などで障害を持つ方、そしてご家族の皆様に少しでも、お役に立てるようと考えております。

障害を負われたことにより、ご本人様そしてご家族様が一番心配とお考えになることは経済的なことです。

障害年金は収入減を補い、以後の生活を支えるものです。

障害に対する所得の補償は、ご家族様の経済負担を軽減させ、精神的に安心感を持って生活を支える重要な役割を担います。

ところが、現実は制度が広く周知されていない、手続きそのものが複雑で分かりにくいことなどにより、多くの方が受給にいたっていないのが現実です。

年金制度は申請を行わないと受給ができません。

申請をお考えの方は、少しでも早く請求をお考えになることをお勧めします。

年金事務所においても、必要な書類は用意してくれますが、どうすれば受給できるかは教えてくれません。

また、初診日が分かっていなければ、障害年金用の診断書を渡してもらえない事もあります。

障害年金申請をわからないことがある。

スムーズにできない、進まない等、不安に思われた時は専門家に相談されることをお薦めします。

障害を持つ無年金者にならないために当センターへご相談下さい。

まずは、無料にてお話をお聞きします。

障害年金の受給にある
さまざまな問題!

障害年金は、まず請求しなければ受給ができません。

公的な制度にもかかわらず、広く告知が行われないため、また、様々な誤解により請求そして受給が出来ていない方がおられます。

実際に受給申請をする場合にも、障害年金の制度が分かりにくく、請求には多くの労力が必要です。

そして、診断書の記入内容や申立書の書き方で障害の等級が変わり、低い評価となったり、場合によっては受給できないこともあります。

相談センターでは、いつでも障害年金受給のサポートをさせていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください。

 
相談から受給までの流れ

 
どんな場合にもらえる?

障害というと体の機能の一部が麻痺するなど後遺症が残っている状態を連想することが多いでしょうが、長期治療を要する病気や糖尿病のような生活習慣病やうつ病など精神的な病気で障害の程度に該当するような場合も障害年金が支給されることがあります。

 
どれくらいもらえる?

障害年金は、加入している年金によって変わります。

また、障害等級によっても変わります。

下記は、過去の受給例です。

例外として下記の状態も障害認定日として扱われます。

・人工透析をしている場合、
人工透析開始から
3ヶ月を経過した日

・心臓ペースメーカーや
人工弁を装着した場合、
装着した日

・人工肛門や人工膀胱、
人工関節を造設した場合、
造設した日

・手足の切断の場合、
切断された日

・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合、
初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日

また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能です。

障害年金の時効は5年です。よって過去にさかのぼって受給することもできます。

逆に間違った対応をしてしまうと意義申し立ても難しいので、ご相談ください。

 
サポート料金

※面談相談に当たりの移動等が必要な場合に付きましては、交通費は実費をお願いしております。

申請代行の内容

・裁定請求についての個別具体的なあら
ゆる相談(面談を含む)

・受給資格・要件の確認

・申請書類の取り寄せ

・診断書の記入内容の助言と点検

・必要に応じて、医師への診断書等証明
書の作成依頼書の作成または依頼時の
同行

・必要に応じて、上記医師の証明書の受
取り代行

・病歴状況申立書、または病歴・就労状
況等申立書等、上記請求に係る申立書
の作成

・裁定請求書の作成と提出書類の点検

・必要に応じて、戸籍抄本、住民票等の
行政機関の証明書の請求と受取の代行

・必要に応じて、金融機関への口座確認
証明の請求と受取の代行

・年金事務所への書類提出

・年金事務所との折衡

・請求代理人として 請求についての年
金事務所等からの問合わせ、照会に対
する応対

(同行、及び証明書等の受け取りには日
当を頂くことがございます。)

村山社会保険労務士
事務所について

村山社会保険労務士事務所

所長 村山敏也

住所

〒520-0024

滋賀県大津市松山町7-28-507

運営

滋賀障害年金申請サポート

所属

滋賀社会保険労務士会

登録番号

第251200010号

所長自己紹介

大津市生まれ育ち、学校を卒業後は一度転職をしましたが、ある小売業で20年お世話になりました。

私の中では地域貢献をしたいと言う思いがあり、サラリーマンでは限界があり、且つ、何か資格を持てばの思いが実現出来るのではないかと考え、社会保険労務士の資格を取得しました。

私の父はパーキンソン病を発症し、色々調べてみると、この病気も障害年金の受給権が得られると知りました。父は年齢を重ねてからの発症でしたので該当しませんでしたが、この制度を知らない難病を持った方がおられるのではないか、また、難病ではなくても病気や怪我で受給をできることをご存知ではないかという思いから、年金に関する仕事を代行できる社会保険保険労務士として障害年金受給をサポートする仕事に携わっております。

生年月日

1964年1月1日

出身地

滋賀県大津市

学歴

大津市立膳所小学校

大津市立粟津中学校

滋賀県立東大津高校

龍谷大学経営学部経営学科卒業


社会保険労務士 村山 敏也


私たち障害年金の専門家である
社労士は適切にサポート
いたします。

障害年金のことは
気軽にお問い合せください。

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お客様情報

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フリガナ
セイ
メイ
性別
生年月日
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郵便番号
例)012-3456 → 0123456
都道府県
住所1(市区町村)
例)○○市△△区□町
住所2(丁目・番地)
例)12丁目345番地
住所3(建物・号室)
例)○○マンション101号
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初診日時点の年齢
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年金制度
現在の就労
同居の家族
転院の有無
症状などその他